労働ビザ情報

掲載されている情報は2008年2月現在のものです。各国のビザに関する法律・規定は予告なく変更されることが多いため、詳細については必ず大使館などの関連各所にお問い合わせの上、最新の情報をご確認ください。

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スイス

外国人への労働ビザ発給はかなり限られていますが、現地で働くには、労働許可証にあたるPermis Bが必要です。雇用主が外国人雇用局で労働許可を取得し、被雇用者は、この通知書を持って入国後、外国人警察や外国人雇用局で労働許可証を申請します。有効期限は1年、雇用が継続していれば更新可能です。

◆申請方法の問い合わせ先 在日スイス大使館
東京都港区南麻布5-9-12
電話:03-5449-8400

フランス

日本の大使館で就労ビザ(有効期限3ヶ月)を取得し、入国後8日以内に現地の県庁または警察で「通常労働許可(AT)」を申請します。通常労働許可は有効期限が1年ですが、雇用契約が続行していればビザの更新が可能です。「研修生ビザ」は、見習いとして働き、現地で報酬を得ない場合に適用されるビザ。日本の大使館で研修生ビザ(有効期限3ヶ月)を取得し、入国後8日以内に現地の県庁または警察にて滞在許可証を申請します。ビザが下りるまで2ヶ月以上要することもあります。

◆申請方法 フランス大使館

[ワーキングホリデービザ]
18歳以上30歳以下の人を対象としたワーキングホリデービザは、最長1年の滞在期間中の就労が認められています。年間600名まで(2008年の場合)の人数制限があります。

<申請方法> フランス大使館

イギリス

入国許可証(エントリークリアランス)」と「労働許可証(ワークパーミット)」が必要です。主な労働許可証は「フルワークパーミット(最長5年、延長可)」、「トレーニーパーミット(最長6年)」など。短期間のインターンシップ用に「留学生用インターンシップパーミット(最長3カ月)」もあります。

◆申請方法 英国ビザ申請センター

中国

労働ビザにあたる「Zビザ」は有効期限1年間ですが、雇用証明さえあれば、何度でも更新可能です。まず、雇用主が現地の労働行政主管部門に外国人就業許可証を申請し、許可が下りたら、被雇用者が大使館でZビザの申請を行います。現地に入国後、15日以内に労働局に外国人就業証、30日以内に公安局に外国人居留証を申請する必要があります。

◆申請方法 中国大使館

マレーシア

労働ビザにあたる「エンプロイメント・パス」には、企業経営者用、専門職用、一般職クラスの専門職用の3職種があります。有効期限は1〜5年で、雇用契約内容によっては、更新が可能です。申請からビザが下りるまでは2週間から3ヶ月程度かかります。

◆申請方法の問い合わせ先 在日マレーシア大使館
東京都渋谷区南平台町20-16 
電話:03-3476-3840

タイ

労働ビザの中で最も一般的なのは「Non-B(ノンイミグラントのビジネスビザ)と呼ばれるもの。タイ大使館でこのビザを取得し、入国後、現地で労働局と警察庁出入国管理課に労働許可を申請します。

◆申請方法 タイ王国大使館

ベトナム

原則として、ベトナムで働くには労働許可証を取得する必要がありますが、「マルチビザ」で入国し、現地企業で働く外国人は多いのが現実。マルチビザ(有効期限は1ヶ月〜1年)は、日本の大使館や総領事館へ申請すれば、即日交付されます。労働許可書は、雇用主が司法局に申請して「司法履歴書」を取得した後、労働局に就労許可証を申請します。

◆申請方法の問い合わせ先 日本駐在ベトナム大使館
東京都渋谷区元代々木町50-11
電話:03-3466-3313

インドネシア

インドネシアで働く場合、「一時滞在ビザ」「労働許可」「滞在許可」の3つを取得する必要があります。有効期限は1年で、5回(同一雇用主のもとで)まで更新可能です。手順としては、まず雇用主が投資調整庁に書類を提出してから、被雇用者が領事館で一時滞在ビザを申請。取得後、3カ月以内にインドネシアへ入国し、労働許可と滞在許可を申請します。

◆申請方法の問い合わせ先 インドネシア共和国大使館
東京都品川区東五反田5-2-9
電話:03-3441-4201

労働ビザの中でも、現地の会社に雇用してもらうH-1B(専門職ビザ)が一般的。大卒の学歴が必要ですが、短大卒なら6年、高卒なら12年の実務経験があれば申請可能です。ビザは3年間有効で、更新すればさらに3年間延長されます。また、交換留学生や研究者、インターンシップ生を対象としたJビザがあります。ビジネス・インターンシップの場合は、最長18ヶ月間まで有効となります。
抽選永住権と呼ばれるDVプログラムへの応募は、高卒以上で過去5年間に2年以上の実務経験があることが条件です。

◆申請方法 アメリカ大使館

労働ビザは、まず現地の雇用主がHRSDC(人材技能開発)事務所に申請します。許可が下りたら、被雇用者が日本で就労許可証の申請を行います。審査には1ヶ月程度かかることがあります。

◆申請方法 カナダ大使館

[ワーキングホリデービザ]
18歳以上30歳以下の人を対象としたワーキングホリデービザは、最長1年の滞在期間中、最長6ヶ月の就学、最長1年の就労が認められています。年間9500名まで(2008年の場合)の人数制限があります。

◆申請方法 カナダ大使館

オーストラリア

一般的な労働ビザにあたるのは「長期就労ビザ(サブクラス457)」。手順としては、まず雇用主が現地の移民局へスポンサーシップの申請をし、その承認が下りたら、被雇用者が日本の大使館でビザを申請します。学生ビザでも週20時間までの就労が可能です。

◆申請方法 オーストラリア大使館

[ワーキングホリデービザ]
18歳以上30歳以下の人を対象としたワーキングホリデービザは、最長1年の滞在期間中、最長4ヶ月の就学、最長6ヶ月(同一雇用主のもとで)の就労が認められています。

◆申請方法 オーストラリア大使館

ニュージーランド

一般的な労働ビザのほか、旅行会社、ホテル、ツアーガイドなどに適用される観光関連職種限定の「日本語通訳労働ビザ」というものがあります。有効期限は最長3年で延長不可。申請の際は、英語力や職務経験を証明する書類、職種に関連する資格などを提示する必要があります。

◆申請方法 ニュージーランド大使館

[ワーキングホリデービザ]
18歳以上30歳以下の人を対象としたワーキングホリデービザは、最長1年の滞在期間中、最長3ヶ月の就学、最長3ヶ月(同一雇用主のもとで)の就労が認められています。また、ワーキングホリデービザで滞在中、農園で計3ヶ月以上のアルバイトをしたことが証明できれば、現地で3ヶ月の延長が可能です。

◆申請方法 ニュージーランド大使館